原稿料・講演料等の源泉徴収税額(対象確認済み)
原稿料・講演料等の報酬本体額と消費税等額を分けて入力し、請求書上の明確区分、100万円境界、1円未満切捨てを反映して源泉徴収税額と差引支払額を試算します。
計算結果
居住者である個人への原稿料・講演料等について、利用者が確認済みの対象額に現行の10.21%・20.42%を当てる試算です。源泉徴収義務、報酬の実態、5万円以下の一部賞金の例外、旅費、非居住者、租税条約、消費税区分、納付・申告額を判定しません。2026年中と2027年以後では特別所得税の内訳が変わりますが、支払年を入力しないため国税合計だけを表示します。実際の支払・納付前に国税庁資料または税務専門家で確認してください。
- 報酬本体額
- — 円
- 消費税等の額
- — 円
- 源泉徴収の対象額
- — 円
- 源泉徴収する国税合計
- — 円
- 差引支払額
- — 円
使い方
- 受取人が居住者である個人か内国法人かを確認します。非居住者等はこのページでは計算できません。
- 支払者の源泉徴収義務と、支払の実態が原稿料・講演料等に該当するかを先に確認し、要否を選びます。
- 報酬本体額と請求書上の消費税等額を別々に円単位で入力し、請求書で明確に区分されているかを選びます。
- 対象額、源泉税、差引支払額を確認し、支払日現在の公式資料と実際の請求書で最終照合します。
計算式・考え方
源泉徴収対象額Aは、請求書等で報酬と消費税等が明確に区分されている場合は報酬本体額、明確でない場合は報酬本体額と消費税等額の合計です。Aが100万円以下ならfloor(A×0.1021)、100万円を超えるときはfloor((A-1,000,000)×0.2042+102,100)を源泉徴収する国税合計として表示します。floorは1円未満切捨てです。国税庁タックスアンサーNo.2795『原稿料や講演料等を支払ったとき』(nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm)を2026年7月16日に照合しました。
注意事項
- この計算で最も重要なのは税率より先に対象範囲を確定することです。国税庁No.2795は、居住者である作家への原稿料や大学教授等への講演料を対象として説明しています。謝金、取材費、調査費、車代など別名でも実態が同じなら対象に含まれます。一方、試験問題の出題料や答案の採点料は同ページの原稿料に含まれないとされています。名称だけを入力して自動判定することはできないため、本ツールでは要否を利用者確認済みの選択肢にしています。
- 旅費や宿泊費も原則として報酬・料金等に含まれますが、通常必要な範囲で支払者がホテルや旅行会社等へ直接支払う場合は含めなくてもよい取扱いがあります。受取人へまとめて渡す立替相当額を、理由なく本体額から除外しないでください。本ページは交通費の支払先や通常必要な範囲を判断せず、入力された対象額だけを計算します。
- 懸賞応募作品等の入選者への賞金や投稿欄への謝金は原則として原稿料に含まれますが、一人に対する1回の支払が5万円以下なら源泉徴収しなくてもよい特則があります。この例外は通常の原稿料全般に使える5万円控除ではありません。支払の性質を確認せず自動適用すると誤りになるため、金額だけでは切り替えず、要否選択へ反映する設計です。
- 消費税等を源泉徴収対象額から外せるのは、請求書等で報酬額と消費税等額が明確に区分されている場合です。単に入力者が税率10%と考えているだけでは明確区分を証明しません。インボイス制度開始後も国税庁No.2795の取扱いは変更されていないと明記されています。本ツールは税率や課税取引かどうかを推測せず、実額と区分状態を分けて入力します。
- 100万円は同じ支払に対する源泉徴収対象額Aの境界です。A=1,000,000円なら102,100円、Aが1円増えた場合は超過部分へ20.42%を掛け、式全体の1円未満を切り捨てます。100万円を超えた全額へ20.42%を掛ける計算ではありません。複数回の支払を一回とみるか、契約・支払時点をどう扱うかは取引事実に依存するため自動合算しません。
- 10.21%・20.42%は所得税へ特別所得税合計2.1%相当を加えた率です。2026年12月までは復興特別所得税2.1%、令和8年度改正後の2027年1月以後は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%の合計2.1%となるため、合計税額の式は変わりません。復興特別所得税は令和29年12月31日まで、防衛特別所得税は2027年以後当分の間です。国税庁2026kaisei.pdfと財務省令和8年度税制改正資料を2026年7月16日に確認しました。2048年以後は固定係数を流用しないでください。
- 受取人が内国法人である場合、本ページの報酬は原則として個人への支払と同じ源泉徴収対象にはしません。国税庁No.2798の質疑では、内国法人である税理士法人や弁護士法人への報酬は対象外と説明されています。ただし法人か個人か、国内か国外かを屋号だけで判断できません。選択前に請求書、法人番号、契約当事者を確認します。
- 非居住者または外国法人への支払は、国内源泉所得の種類ごとに税率が異なり、租税条約による軽減・免除や支払日前の届出が関係します。国税庁No.2884では著作権等の使用料や人的役務報酬などを別区分で示しています。通常の居住者向け二段階式を流用すると危険なため、本ページは非居住者等の選択時に結果を表示しません。
- 源泉税は支払時点で差し引く税額の試算であり、受取人の年間所得税、確定申告での最終税額、還付額を確定しません。原稿料等から徴収した税は原則として支払月の翌月10日までに納付し、国税庁No.2795は納期の特例対象ではないと説明しています。納付期限、納付書区分、未払計上や支払日の扱いは別に確認してください。
- 居住者である個人への原稿料・講演料等について、利用者が確認済みの対象額に現行の10.21%・20.42%を当てる試算です。源泉徴収義務、報酬の実態、5万円以下の一部賞金の例外、旅費、非居住者、租税条約、消費税区分、納付・申告額を判定しません。2026年中と2027年以後では特別所得税の内訳が変わりますが、支払年を入力しないため国税合計だけを表示します。実際の支払・納付前に国税庁資料または税務専門家で確認してください。
よくある質問
税込請求なら必ず税込総額に源泉税を掛けますか?
必ずではありません。請求書等で報酬本体と消費税等が明確に区分されていれば、本体だけを対象として差し支えない取扱いがあります。
100万円を1円超えると全額が20.42%になりますか?
なりません。100万円までの102,100円に、超過部分×20.42%を加えて1円未満を切り捨てます。
5万円以下なら原稿料はすべて源泉徴収不要ですか?
いいえ。5万円以下の例外は懸賞応募作品の入選賞金や投稿欄の一定の謝金などに限られ、通常の原稿料全般の免税点ではありません。
この結果をそのまま納付できますか?
できません。対象判定、支払日、納付書、納期限、個別契約を確認していないため、公式資料または専門家との最終照合が必要です。
入力した報酬額、税額、手取額、受取人区分はブラウザ内だけで計算され、このツール自体からサーバーへ送信・保存しません。請求書や支払情報をコピー、共有、保存するときは、個人情報と取引情報の取扱いに注意してください。