退職金の税金計算(2022~2047年・単一支給)
2022~2047年の同一年1支給・過去の勤続期間重複なしに限定し、一般・短期・特定役員の国税と標準的な住民税を計算します。
計算結果
2022年から2047年の単一支給に限る概算・確認用です。申告書なしは国税だけを20.42%へ分岐し、退職所得控除・課税退職所得・標準的な住民税は計算します。2048年以後は固定率を使わず、2026年7月16日後は支給年の改正を再確認します。 申告書作成を代替せず、対象外条件は国税庁の作成コーナー、税務署または税理士へ確認してください。
- 退職所得控除額
- — 円
- 課税退職所得金額
- — 円
- 国税の源泉徴収額
- — 円
- 市町村民税(標準税率)
- — 円
- 都道府県民税(標準税率)
- — 円
使い方
- 退職所得の源泉徴収票、勤続期間、退職所得の受給に関する申告書の提出状況を用意します。
- 同年1支給、過去の期間重複なし、一般・短期・特定役員の1区分だけであることを確認します。
- 支給額、1年未満切上げ後の勤続年数、区分、障害退職、申告書提出状況を入力します。
- 控除、課税退職所得、国税、標準的な住民税を確認し、対象外履歴があれば支払者・税務署へ進みます。
計算式・考え方
申告書の提出状況にかかわらず勤続年数から退職所得控除Dを求め、一般はfloor1000(max(0,A−D)/2)、短期は控除後300万円超部分を2分の1にせず、特定役員はfloor1000(max(0,A−D))です。提出ありの国税はfloor(incomeTaxBeforeCredits(P)×1021/1000)、提出なしはfloor(A×2042/10000)です。住民税は提出状況によらずfloor100(P×6/100)とfloor100(P×4/100)です。 国税庁No.2732 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm を2026年7月16日に照合しました。
注意事項
- このツールは、入力した条件を国税庁などの公表式へ当てはめる確認用の計算機です。所得区分、適用要件、申告義務、納付期限、提出書類を自動判定する税務相談や申告書作成ソフトではありません。結果が0円でも申告不要を意味せず、逆に税額が表示されてもそのまま納付額になるとは限りません。
- 金額は原則として円単位の0以上の整数で入力します。一時所得ページの『算入前の総合課税差引額』だけは、所得控除を引き切れない状態を負数で入力できます。万円単位へ直した値、概算の割合、帳簿と異なる丸め済み金額を入れると、1円・100円・1,000円単位の法定端数処理を正しく再現できません。
- 税の計算では、同じ『切捨て』でも適用する段階が異なります。課税所得の1,000円未満、税額の1円未満、納付税額の100円未満を入れ替えると境界付近だけでなく高額域でも差が出ます。本ツールは整数比で順序を固定し、表示上のカンマや小数表示を計算値へ戻して再利用しません。
- 所得税の速算表は、課税所得を1,000円未満切捨て後、5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の各区分と対応する控除額へ当てます。ここでいう控除額は所得控除ではなく速算表上の税額控除値です。入力前の所得控除や申告後の税額控除と混同しないでください。
- 令和7年分以後の極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置は、単一の課税所得欄だけでは判定できません。医療費控除と一時所得の税額差は、基準所得金額が3億3,000万円以下と確認できる場合だけ表示し、未確認では控除額や所得額を残して税額差だけを算出対象外にします。
- 支払年に適用される特別所得税(復興特別所得税・防衛特別所得税)を含む源泉徴収額を扱うページと、それらを含めない所得税速算表の差額を扱うページがあります。結果名を確認し、異なる結果同士を合算したり、確定申告の還付額へ読み替えたりしないでください。
- 外国税額控除、住宅ローン控除、配当控除、予定納税、源泉徴収済額、住民税、社会保険料、定額減税など、ページで入力しない項目は結果に含みません。対象外条件があるときは数値を推測して埋めず、国税庁の確定申告書等作成コーナー、所轄税務署または税理士へ確認してください。
- 確認欄は形式的な同意ボタンではありません。制度の適用可否や入力資料の意味を金額から推定しないための安全条件です。支払者、受贈者、贈与者、申告書の提出状況、同年の他の取引などを資料で確認できない場合は『確認済み』を選ばず、計算対象を狭めてください。
- 結果の内訳は、どの控除をどの順で使ったかを後から照合するために表示します。最終税額だけを転記せず、入力年、区分、控除前後の金額、端数処理、算出対象外表示を一緒に記録してください。制度改正や公式資料の訂正があった場合は、確認日と対象年を再確認して再計算します。
- 計算結果を別の年分へ流用しないでください。控除額や適用要件が同じように見えても、年齢判定日、贈与日、支払日、申告書の提出期限、支払年に適用される特別所得税(復興・防衛)の扱いなどが異なる場合があります。端末時刻から対象年を推定せず、確認した年区分だけを使い、公式資料の名称・確認日・入力根拠を保存してください。
- 同じ名称の金額でも、制度上の定義と日常語は一致しないことがあります。収入、所得、課税価格、所得控除、税額控除、源泉徴収額を読み替えず、入力欄の説明と公式資料の該当欄を一対一で対応させてください。金額の出所も記録します。
- 入力値と計算は利用者のブラウザ内だけで処理し、外部APIやサーバーへ送信しません。CookieやlocalStorageへ税務情報を保存せず、WordPress本文・追加CSS・追加JavaScriptで完結する静的ツールを前提にしています。ただし共有端末では画面表示、ブラウザ履歴、コピー先の管理にも注意してください。
- 本ページは概算・検算用であり、確定申告書、贈与税申告書、源泉徴収票、退職所得の受給に関する申告書の作成を代替しません。対象外条件、複数取引、国外関係、納税猶予、評価が必要な財産などがある場合は、国税庁の作成コーナーまたは税務署・税理士へ進んでください。
- 居住者が同一年に1件だけ受ける退職手当等で、過去の退職手当や確定拠出年金一時金との勤続期間重複がなく、一般・短期・特定役員の1区分だけに該当するケースを対象とします。支給名称だけで区分を推定せず、支払者の源泉徴収票や説明で確認します。
- 勤続年数Yは1年未満の端数を切り上げた年数です。入社日と退職日から単純な満年数だけを入れません。一般は20年以下なら40万円×年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×超過年数です。障害退職なら100万円を加算します。
- 短期退職手当等と特定役員退職手当等は勤続年数5年以下が前提ですが、5年以下だから自動的に短期・役員になるわけではありません。短期は控除後300万円まで2分の1、超過部分は2分の1課税を使わず、特定役員は控除後全額を課税退職所得へ算入します。
- 退職所得の受給に関する申告書を提出済みなら、控除後の課税退職所得を1,000円未満切り捨て、所得税速算表へ当てた税額へ102.1%を掛けて国税源泉徴収額を1円未満切り捨てます。申告書の提出状況にかかわらず、住民税は退職所得控除後の課税退職所得へ標準税率6%と4%を掛け、各100円未満を切り捨てます。
- 申告書を提出していない場合に変わるのは国税源泉徴収額で、支給額へ20.42%を掛けた精算前の徴収額になります。退職所得控除額・課税退職所得金額・標準的な住民税は通常どおり計算しますが、国税の最終税額ではないため確定申告等で精算し、自治体独自の扱いも確認してください。
- 国税の102.1%係数と申告書未提出時の20.42%の法定期間自体は2013年から2047年ですが、短期退職手当等の区分を含むこのページ全体は2022年1月1日から2047年12月31日までの支給に限定します。2026年12月までは所得税に復興特別所得税(所得税額の2.1%相当)、2027年1月以後は防衛特別所得税(同1%相当)と復興特別所得税(同1.1%相当)を加えます。税目別内訳は確定表示せず、2021年以前と2048年以後へ固定式を流用しません。
- 支給800万円、切上げ勤続11年、一般、申告書提出ありなら退職所得控除440万円、課税退職所得180万円、国税91,890円、市町村民税108,000円、都道府県民税72,000円です。勤続10年2か月を10年ではなく11年と入力する点に注意します。
- 短期で支給550万円、勤続5年、申告書提出ありなら控除200万円、控除後350万円です。300万円までの半分150万円と超過50万円を足して課税退職所得200万円、国税104,652円、市町村民税120,000円、都道府県民税80,000円です。
- 同年複数支給、一般と短期など複数区分の混在、過去支給との勤続期間重複、死亡退職、非居住者、外国退職金は対象外です。2026年1月以後の確定拠出年金一時金では過去9年判定も関係するため、単純なiDeCo有無だけで計算を続けません。
- 過去の退職金が退職所得控除額未満だった場合の期間再計算、前年以前4年・確定拠出年金一時金の9年または19年判定などは、支給額と勤続期間の履歴が必要です。『過去の重複対象なし』を確認できない場合は、支給者と税務署で履歴を整理してください。
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2741.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/point2025/09.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_06.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/tokurei.html?lang=ko
- 2022年から2047年の単一支給に限る概算・確認用です。申告書なしは国税だけを20.42%へ分岐し、退職所得控除・課税退職所得・標準的な住民税は計算します。2048年以後は固定率を使わず、2026年7月16日後は支給年の改正を再確認します。 申告書作成を代替せず、対象外条件は国税庁の作成コーナー、税務署または税理士へ確認してください。
よくある質問
結果をそのまま申告書や納付額へ使えますか?
使えません。確認済みの限定条件での概算・検算値です。申告書作成コーナー、税務署または税理士で最終確認してください。
入力内容はサーバーへ送信されますか?
送信しません。入力検査と計算はブラウザ内で完結し、外部API、Cookie、localStorageを使いません。
対象外条件が1つでもある場合はどうしますか?
確認済みにせず、このページで税額を確定しないでください。複数取引や制度特例を扱える公式の作成コーナー等へ進みます。
申告書を提出していない場合も退職所得控除後の税額ですか?
申告書なしでは国税源泉徴収額だけを支給額の20.42%で計算します。退職所得控除・課税退職所得・標準的な住民税は通常どおり表示しますが、国税は精算前で最終税額ではありません。
入力した年金、医療費、所得、贈与、退職金などの情報はこのブラウザ内だけで処理し、外部へ送信・保存しません。共有端末では画面表示とコピー先にも注意してください。