医療費控除額・総合課税分の所得税軽減額計算(2025年分以後)

医療費控除額・総合課税分の所得税軽減額計算(2025年分以後)

2025年分以後を対象に、通常の医療費控除額と総合課税分だけの所得税差を計算します。分離課税分や還付額を断定しません。

入力

医療費控除の足切額判定に使う総所得金額等を入力します。給与収入そのものではありません。

その年に実際に支払った、通常の医療費控除の対象額を合計します。

給付対象医療費ごとの上限を反映してから合計した保険金・給付金等です。

医療費控除以外の所得控除後、1,000円未満切捨て前の総合課税所得差引額です。分離課税分は含めません。

セルフメディケーション税制と併用せず、通常の医療費控除を選ぶことを確認します。

医療費控除前・他の所得控除後・千円未満切捨て前の総合課税所得差引額であることを確認します。

確認済みなら税額差を表示します。未確認なら控除額まで計算し、税額差は算出しません。

使い方

  1. 通常の医療費控除を使う年分を確認し、対象医療費と給付対象ごとに上限調整した補てん額を集計します。
  2. 総所得金額等と、医療費控除以外の所得控除後・千円未満切捨て前の総合課税所得差引額を分けて入力します。
  3. 基準所得金額3億3,000万円以下を確認できる場合だけ税額差表示を有効にします。
  4. 足切額、控除上限、総合課税所得の控除前後と税額差を確認し、分離課税分・最終税額・還付額とは区別します。

計算式・考え方

T=min(100,000,floor(G×5/100))、D=min(2,000,000,max(0,M−C−T))です。総合課税分だけを対象にP0=floor1000(P)、P1=floor1000(max(0,P−D))とし、所得税軽減額はincomeTaxBeforeCredits(P0)−incomeTaxBeforeCredits(P1)です。 国税庁No.1120 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm、No.2260 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm を2026年7月16日に照合しました。

注意事項

  • このツールは、入力した条件を国税庁などの公表式へ当てはめる確認用の計算機です。所得区分、適用要件、申告義務、納付期限、提出書類を自動判定する税務相談や申告書作成ソフトではありません。結果が0円でも申告不要を意味せず、逆に税額が表示されてもそのまま納付額になるとは限りません。
  • 金額は原則として円単位の0以上の整数で入力します。一時所得ページの『算入前の総合課税差引額』だけは、所得控除を引き切れない状態を負数で入力できます。万円単位へ直した値、概算の割合、帳簿と異なる丸め済み金額を入れると、1円・100円・1,000円単位の法定端数処理を正しく再現できません。
  • 税の計算では、同じ『切捨て』でも適用する段階が異なります。課税所得の1,000円未満、税額の1円未満、納付税額の100円未満を入れ替えると境界付近だけでなく高額域でも差が出ます。本ツールは整数比で順序を固定し、表示上のカンマや小数表示を計算値へ戻して再利用しません。
  • 所得税の速算表は、課税所得を1,000円未満切捨て後、5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の各区分と対応する控除額へ当てます。ここでいう控除額は所得控除ではなく速算表上の税額控除値です。入力前の所得控除や申告後の税額控除と混同しないでください。
  • 令和7年分以後の極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置は、単一の課税所得欄だけでは判定できません。医療費控除と一時所得の税額差は、基準所得金額が3億3,000万円以下と確認できる場合だけ表示し、未確認では控除額や所得額を残して税額差だけを算出対象外にします。
  • 支払年に適用される特別所得税(復興特別所得税・防衛特別所得税)を含む源泉徴収額を扱うページと、それらを含めない所得税速算表の差額を扱うページがあります。結果名を確認し、異なる結果同士を合算したり、確定申告の還付額へ読み替えたりしないでください。
  • 外国税額控除、住宅ローン控除、配当控除、予定納税、源泉徴収済額、住民税、社会保険料、定額減税など、ページで入力しない項目は結果に含みません。対象外条件があるときは数値を推測して埋めず、国税庁の確定申告書等作成コーナー、所轄税務署または税理士へ確認してください。
  • 確認欄は形式的な同意ボタンではありません。制度の適用可否や入力資料の意味を金額から推定しないための安全条件です。支払者、受贈者、贈与者、申告書の提出状況、同年の他の取引などを資料で確認できない場合は『確認済み』を選ばず、計算対象を狭めてください。
  • 結果の内訳は、どの控除をどの順で使ったかを後から照合するために表示します。最終税額だけを転記せず、入力年、区分、控除前後の金額、端数処理、算出対象外表示を一緒に記録してください。制度改正や公式資料の訂正があった場合は、確認日と対象年を再確認して再計算します。
  • 計算結果を別の年分へ流用しないでください。控除額や適用要件が同じように見えても、年齢判定日、贈与日、支払日、申告書の提出期限、支払年に適用される特別所得税(復興・防衛)の扱いなどが異なる場合があります。端末時刻から対象年を推定せず、確認した年区分だけを使い、公式資料の名称・確認日・入力根拠を保存してください。
  • 同じ名称の金額でも、制度上の定義と日常語は一致しないことがあります。収入、所得、課税価格、所得控除、税額控除、源泉徴収額を読み替えず、入力欄の説明と公式資料の該当欄を一対一で対応させてください。金額の出所も記録します。
  • 入力値と計算は利用者のブラウザ内だけで処理し、外部APIやサーバーへ送信しません。CookieやlocalStorageへ税務情報を保存せず、WordPress本文・追加CSS・追加JavaScriptで完結する静的ツールを前提にしています。ただし共有端末では画面表示、ブラウザ履歴、コピー先の管理にも注意してください。
  • 本ページは概算・検算用であり、確定申告書、贈与税申告書、源泉徴収票、退職所得の受給に関する申告書の作成を代替しません。対象外条件、複数取引、国外関係、納税猶予、評価が必要な財産などがある場合は、国税庁の作成コーナーまたは税務署・税理士へ進んでください。
  • このページは通常の医療費控除だけを扱い、セルフメディケーション税制との選択比較はしません。同じ年に両方を適用できないため、通常制度を使うことを確認してから計算します。どちらが有利か不明な場合は、対象費用と所得状況を分けて公式の作成コーナーで比較してください。
  • 医療費はその年に実際に支払った控除対象分を入力します。未払分、対象外の美容・予防費用、医療費通知に載るだけで未払いの額を含めません。医療行為や交通費が対象になるかの法的判定は本ツールでは行わず、領収書と国税庁No.1120で先に整理します。
  • 保険金等で補てんされる額は、給付の対象となった医療費ごとにその医療費を上限として差し引いた後の合計です。ある治療の給付金がその治療費を超えても、余りを別の医療費から差し引きません。入力欄へ単純な年間受取総額を入れる前に対応関係を調整してください。
  • 足切額は総所得金額等Gの5%を1円未満切捨てた額と10万円の小さい方です。Gが200万円未満なら5%、200万円以上なら原則10万円になります。控除額はM−C−足切額を0円未満にせず、さらに200万円を上限とします。
  • 税額差を出すPは『医療費控除を除く所得控除を反映した後、1,000円未満を切り捨てる前の総合課税所得差引額』です。給与収入や、分離課税の株式等を合算した課税所得を代用しません。Pの意味を確認できない場合は医療費控除額だけを利用します。
  • 所得税軽減額は、総合課税分の医療費控除前P0と控除後P1へ同じ所得税速算表を適用した差だけです。控除しきれない医療費控除を分離課税所得へ移す計算、平均課税、税額控除、源泉徴収済額、予定納税を含まず、最終所得税額や還付額ではありません。
  • このページ全体は、高所得者向け負担適正化措置の確認欄を含むため2025年分以後、2026年7月16日の確認日現在の制度を対象にします。7段の所得税速算表自体は2015年分以後ですが、2015~2024年分へこのページを流用しません。確認日後の改正は対象年の国税庁資料で再確認してください。
  • 標準例は総所得金額等300万円、医療費50万円、補てん10万円、控除前課税所得300万円です。足切10万円、医療費控除30万円、課税所得300万円から270万円となり、税額控除前の所得税差は30,000円です。
  • 総所得金額等150万円、医療費10万円、補てん0円なら足切75,000円、控除25,000円です。課税所得100万円から975,000円への差は1,250円で、税率を単純に控除額へ掛けるのではなく、両方を1,000円単位へ切り捨てて速算表へ当てます。
  • 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
  • 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/soshiki/zeimuka/zeikin/3/3523.html
  • 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  • 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kiwataka/index.htm
  • 2025年分以後の公表式に基づく概算・確認用です。表示する税額差は総合課税分だけで、分離課税、税額控除、源泉徴収済額を含む最終税額や還付額ではありません。確認日後の改正を再確認してください。 申告書作成を代替せず、対象外条件は国税庁の作成コーナー、税務署または税理士へ確認してください。

よくある質問

結果をそのまま申告書や納付額へ使えますか?

使えません。確認済みの限定条件での概算・検算値です。申告書作成コーナー、税務署または税理士で最終確認してください。

入力内容はサーバーへ送信されますか?

送信しません。入力検査と計算はブラウザ内で完結し、外部API、Cookie、localStorageを使いません。

対象外条件が1つでもある場合はどうしますか?

確認済みにせず、このページで税額を確定しないでください。複数取引や制度特例を扱える公式の作成コーナー等へ進みます。

表示された所得税軽減額が還付されますか?

還付額ではありません。総合課税分だけの税額控除前所得税の差で、分離課税、源泉徴収済額や税額控除等を含みません。

入力した年金、医療費、所得、贈与、退職金などの情報はこのブラウザ内だけで処理し、外部へ送信・保存しません。共有端末では画面表示とコピー先にも注意してください。