税理士・弁護士・司法書士等の報酬の源泉徴収税額

税理士・弁護士・司法書士等の報酬の源泉徴収税額

税理士・弁護士等の二段階式と、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の1回1万円控除式を分け、消費税等の明確区分と1円未満切捨てを反映して源泉税と支払額を試算します。

入力

司法書士等の1万円控除を他の士業報酬へ流用しないため、式を明示的に分けます。

非居住者等は国内源泉所得、恒久的施設、租税条約、届出で税率が変わるため、選択すると計算を停止します。居住地国ではなく税法上の区分を確認してください。

支払者の源泉徴収義務、報酬の実態、例外をこのツールは判定しません。契約・請求書・専門家確認に基づく選択を数値へ反映します。

資格業務に対する報酬本体のうち、源泉対象として確認した金額を入力します。

請求書上の消費税・地方消費税の実額です。登録免許税等の立替金ではありません。

国税庁の取扱いに合わせ、明確区分なら報酬本体、区分がなければ消費税等込みの金額を対象にします。税率を推測せず、実際の税額を別欄へ入力します。

使い方

  1. 受取人の資格だけでなく支払対象の業務を確認し、税理士・弁護士等の式か司法書士等の式かを選びます。
  2. 受取人が居住者個人か内国法人か、支払者に源泉徴収義務があるかを確認済みの選択へ反映します。
  3. 報酬本体額と消費税等額を分け、請求書で明確に区分されているかを選びます。立替金を消費税欄へ混ぜません。
  4. 対象額、1万円控除の有無、源泉税、差引支払額を確認し、同一人への1回支払単位と支払日で最終照合します。

計算式・考え方

税理士・弁護士等は対象額Aが100万円以下ならfloor(A×0.1021)、超えるならfloor((A-1,000,000)×0.2042+102,100)です。司法書士、土地家屋調査士、海事代理士は同一人に対する1回の支払額Aから10,000円を差し引き、floor(max(A-10,000,0)×0.1021)です。消費税等が請求書で明確に区分される場合は本体だけ、区分されない場合は税込総額をAとします。国税庁No.2798(nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm)とNo.2801(nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2801.htm)を2026年7月16日に照合しました。

注意事項

  • 国税庁No.2798は、居住者である弁護士や税理士などへの業務報酬を源泉徴収対象として説明し、100万円までは10.21%、超過部分は20.42%としています。司法書士等は同じ士業でも式が異なります。資格名が似ているという理由で一律の10.21%式や1万円控除式を当てないよう、最初の入力で区分を明示しました。
  • 国税庁No.2801でいう司法書士等は、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士です。税額は同一人に対し1回に支払われる金額から10,000円を引いた残額へ10.21%を掛け、1円未満を切り捨てます。報酬が10,000円以下ならこの算術上の税額は0円です。1万円は請求書1行ごと、業務1件ごと、月ごとに自由に増やせる控除ではなく、同一人への1回支払単位の確認が必要です。
  • 弁護士・税理士等の報酬には、謝金、調査費、日当、旅費などの名目でも業務に関する支払が含まれます。ただし支払者が交通機関やホテル等へ直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費は対象へ含めなくてもよい取扱いがあります。本ページは名目から自動分類せず、利用者が確認した本体額を受け取ります。
  • 司法書士等へ渡す金銭でも、支払者が国等へ本来納付すべき登録免許税、手数料等に充てることが明らかなものは源泉徴収不要とされます。立替金を報酬本体や消費税等へ混ぜると対象額が変わります。本ツールは立替金欄を設けず、対象額確定後の計算に限定します。必要なら請求書の報酬、消費税等、登録免許税等を別行で確認してください。
  • 報酬と消費税等の額が請求書等で明確に区分されていれば、報酬本体だけを源泉徴収対象として差し支えありません。区分がなければ原則として消費税等込みの総額が対象です。インボイス制度開始後もこの取扱いは変わらないとNo.2798・No.2801に明記されています。税率から税額を推測せず、請求書の実額を入力します。
  • 受取人が個人の税理士・弁護士なら対象となり得ますが、内国法人である税理士法人・弁護士法人への報酬は原則対象外です。国税庁No.2798の質疑は、内国法人へ支払う報酬・料金等で対象となるものは馬主に支払われる競馬賞金のみと説明しています。屋号に『事務所』があるだけでは法人・個人を判断できないため、契約当事者と法人番号を確認します。
  • 支払者側にも例外があります。国税庁No.2502は、給与所得について源泉徴収義務を有しない個人が支払う弁護士報酬等について、源泉徴収不要の例を示しています。会社員個人が自分の確定申告のため税理士へ報酬を払うケースなどです。本ページは支払者の雇用状況を判定せず、確認済みの要否選択を計算へ反映します。
  • 非居住者や外国法人への報酬は、国内源泉所得、恒久的施設、租税条約、届出により別の税率・取扱いになります。国税庁No.2884の非居住者等向け税率表を確認し、居住者向けの二段階式や司法書士等1万円控除を流用しないでください。そのため非居住者等の選択はエラーで停止します。
  • 10.21%・20.42%は所得税へ特別所得税合計2.1%相当を加えた率です。2026年12月までは復興特別所得税2.1%、令和8年度改正後の2027年1月以後は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%の合計2.1%で、合計税額の式は変わりません。復興特別所得税は令和29年12月31日まで延長され、防衛特別所得税は2027年以後当分の間です。国税庁2026kaisei.pdfと財務省改正資料を2026年7月16日に確認しました。支払年を入力しないため個別内訳は表示しません。士業報酬は一定の場合に納期の特例対象となり得ます。
  • 表示額は源泉徴収段階の試算で、受取人の年間所得税や法人税、消費税、確定申告の最終税額を求めません。支払調書、納付書、マイナンバー、帳簿、インボイス保存の要否も判断しません。結果が算術的に一致しても、資格業務・支払単位・立替金・契約当事者の確認が欠ければ実務額は確定しません。
  • 居住者である個人の税理士・弁護士等と、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士を明示的に分け、利用者が確認した源泉徴収対象額へ現行式を適用する試算です。資格、業務実態、源泉徴収義務、法人・非居住者、登録免許税等の立替、旅費、消費税区分、同一人への1回支払の範囲、納付・申告額を判定しません。2026年7月16日確認の制度値であり、支払前に国税庁資料または税務専門家で個別事実を確認してください。結果が0円でも、支払調書・帳簿・納付手続が不要になることを意味しません。

よくある質問

すべての士業報酬で1万円を引けますか?

引けません。国税庁No.2801の1万円控除は司法書士、土地家屋調査士、海事代理士について、同一人への1回支払額に適用する式です。

司法書士の登録免許税も源泉対象ですか?

国等へ納付するための登録免許税・手数料等に充てることが明らかな金銭は不要とされます。報酬と明確に分けて確認してください。

税理士法人への支払も10.21%ですか?

内国法人である税理士法人への税理士報酬は原則としてこの源泉徴収対象ではありません。契約当事者を確認してください。

納期の特例を使えますか?

一定の税理士・弁護士・司法書士等の報酬は特例対象となり得ますが、適用承認や支払期間を確認する必要があり、この計算は期限を判定しません。

入力した報酬額、税額、手取額、受取人区分はブラウザ内だけで計算され、このツール自体からサーバーへ送信・保存しません。請求書や支払情報をコピー、共有、保存するときは、個人情報と取引情報の取扱いに注意してください。