個人年金の雑所得・源泉徴収額計算(2013~2047年支払)
2013~2047年支払を対象に、支払通知書の個人年金額と対応保険料・掛金から雑所得と国税の源泉徴収額を計算します。
計算結果
公表式に基づく概算・確認用です。2013年から2047年の支払だけを対象とし、支払年別の特別所得税内訳は確定しません。2012年以前・2048年以後は固定率を使いません。2026年7月16日後は支払年の改正を再確認してください。 申告書作成を代替せず、対象外条件は国税庁の作成コーナー、税務署または税理士へ確認してください。
- 個人年金の雑所得
- — 円
- この年金支払の源泉徴収額
- — 円
使い方
- 保険会社の支払通知書と契約内容を用意し、保険料負担者と受取人が同一で、年金形式の受取であることを確認します。
- その年中に支払を受けた年金額と、その年金額に対応する保険料・掛金を円単位で入力します。
- 雑所得が25万円未満か以上か、10.21%の源泉徴収額と端数処理を結果内訳で確認します。
- 源泉徴収額を最終年税額や還付額へ読み替えず、他所得がある場合は確定申告資料と照合します。
計算式・考え方
A=その年の年金額、B=対応保険料・掛金、M=A−Bです。M<250,000円なら源泉徴収W=0円、M>=250,000円ならW=floor(M×1021/10000)です。 国税庁No.1610 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm を2026年7月16日に照合しました。
注意事項
- このツールは、入力した条件を国税庁などの公表式へ当てはめる確認用の計算機です。所得区分、適用要件、申告義務、納付期限、提出書類を自動判定する税務相談や申告書作成ソフトではありません。結果が0円でも申告不要を意味せず、逆に税額が表示されてもそのまま納付額になるとは限りません。
- 金額は原則として円単位の0以上の整数で入力します。一時所得ページの『算入前の総合課税差引額』だけは、所得控除を引き切れない状態を負数で入力できます。万円単位へ直した値、概算の割合、帳簿と異なる丸め済み金額を入れると、1円・100円・1,000円単位の法定端数処理を正しく再現できません。
- 税の計算では、同じ『切捨て』でも適用する段階が異なります。課税所得の1,000円未満、税額の1円未満、納付税額の100円未満を入れ替えると境界付近だけでなく高額域でも差が出ます。本ツールは整数比で順序を固定し、表示上のカンマや小数表示を計算値へ戻して再利用しません。
- 所得税の速算表は、課税所得を1,000円未満切捨て後、5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の各区分と対応する控除額へ当てます。ここでいう控除額は所得控除ではなく速算表上の税額控除値です。入力前の所得控除や申告後の税額控除と混同しないでください。
- 令和7年分以後の極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置は、単一の課税所得欄だけでは判定できません。医療費控除と一時所得の税額差は、基準所得金額が3億3,000万円以下と確認できる場合だけ表示し、未確認では控除額や所得額を残して税額差だけを算出対象外にします。
- 支払年に適用される特別所得税(復興特別所得税・防衛特別所得税)を含む源泉徴収額を扱うページと、それらを含めない所得税速算表の差額を扱うページがあります。結果名を確認し、異なる結果同士を合算したり、確定申告の還付額へ読み替えたりしないでください。
- 外国税額控除、住宅ローン控除、配当控除、予定納税、源泉徴収済額、住民税、社会保険料、定額減税など、ページで入力しない項目は結果に含みません。対象外条件があるときは数値を推測して埋めず、国税庁の確定申告書等作成コーナー、所轄税務署または税理士へ確認してください。
- 確認欄は形式的な同意ボタンではありません。制度の適用可否や入力資料の意味を金額から推定しないための安全条件です。支払者、受贈者、贈与者、申告書の提出状況、同年の他の取引などを資料で確認できない場合は『確認済み』を選ばず、計算対象を狭めてください。
- 結果の内訳は、どの控除をどの順で使ったかを後から照合するために表示します。最終税額だけを転記せず、入力年、区分、控除前後の金額、端数処理、算出対象外表示を一緒に記録してください。制度改正や公式資料の訂正があった場合は、確認日と対象年を再確認して再計算します。
- 計算結果を別の年分へ流用しないでください。控除額や適用要件が同じように見えても、年齢判定日、贈与日、支払日、申告書の提出期限、支払年に適用される特別所得税(復興・防衛)の扱いなどが異なる場合があります。端末時刻から対象年を推定せず、確認した年区分だけを使い、公式資料の名称・確認日・入力根拠を保存してください。
- 同じ名称の金額でも、制度上の定義と日常語は一致しないことがあります。収入、所得、課税価格、所得控除、税額控除、源泉徴収額を読み替えず、入力欄の説明と公式資料の該当欄を一対一で対応させてください。金額の出所も記録します。
- 入力値と計算は利用者のブラウザ内だけで処理し、外部APIやサーバーへ送信しません。CookieやlocalStorageへ税務情報を保存せず、WordPress本文・追加CSS・追加JavaScriptで完結する静的ツールを前提にしています。ただし共有端末では画面表示、ブラウザ履歴、コピー先の管理にも注意してください。
- 本ページは概算・検算用であり、確定申告書、贈与税申告書、源泉徴収票、退職所得の受給に関する申告書の作成を代替しません。対象外条件、複数取引、国外関係、納税猶予、評価が必要な財産などがある場合は、国税庁の作成コーナーまたは税務署・税理士へ進んでください。
- 対象は、保険料・掛金の負担者と年金受取人が同一で、生命保険契約等に基づく年金を年金形式で受け取るケースです。負担者が別人なら年金受給権の取得時に贈与税や相続税が関係し得るため、このページの単純な雑所得計算へ当てはめません。
- 入力する年金額はその年中に支払を受けた額、対応保険料・掛金は支払通知書等に記載されたその年金額に対応する額です。契約時からの保険料総額や将来の総受取見込額をそのまま入れません。対応額が資料にない場合、平均余命や性別から推定せず保険会社へ確認します。
- 雑所得は年金額Aから対応保険料・掛金Bを引いたM=A−Bです。BがAを超える入力は資料の対応関係が崩れているため拒否します。赤字を他の所得から控除する機能はなく、増加年金や配当金を含む場合も通知書上の対応額が確認できる範囲だけを入力します。
- 源泉徴収の判定は雑所得Mが25万円未満かどうかです。249,999円なら0円、250,000円ならM×10.21%を1円未満切捨てて25,525円です。年金額そのものへ10.21%を掛けず、25万円を差し引いた残額へ掛ける計算でもありません。
- 10.21%を固定して計算する対象は、2013年1月1日から2047年12月31日までに支払われる年金です。2026年12月までは所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%相当)を加え、2027年1月以後は所得税10%に防衛特別所得税(所得税額の1%相当)と復興特別所得税(同1.1%相当)を加えるため、国税合計10.21%は維持されます。支払年入力がないので税目別内訳は確定表示せず、2012年以前と2048年以後へ固定率を流用しません。
- 表示する源泉徴収額は、この個人年金支払から差し引かれる所得税と支払年に適用される特別所得税の国税合計です。最終的な所得税は他の雑所得、給与・年金、所得控除、税額控除などを含む確定申告で精算されるため、源泉徴収額と年税額の差を還付額または追加納付額として断定しません。
- 一時金受取、将来給付に代える一時金、相続や贈与で取得した年金受給権、負担者と受取人が異なる契約、外国年金は対象外です。契約変更、増額年金、配当、複数契約の合算がある場合は、保険会社の支払通知書ごとに課税関係を整理してから入力してください。
- 代表例は年金額600,000円、対応保険料300,000円で、雑所得300,000円、源泉徴収30,630円です。境界確認では500,000円と250,001円の差249,999円、500,000円と250,000円の差250,000円を並べ、しきい値の含み方を確認します。
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_06.htm
- 公表式に基づく概算・確認用です。2013年から2047年の支払だけを対象とし、支払年別の特別所得税内訳は確定しません。2012年以前・2048年以後は固定率を使いません。2026年7月16日後は支払年の改正を再確認してください。 申告書作成を代替せず、対象外条件は国税庁の作成コーナー、税務署または税理士へ確認してください。
よくある質問
結果をそのまま申告書や納付額へ使えますか?
使えません。確認済みの限定条件での概算・検算値です。申告書作成コーナー、税務署または税理士で最終確認してください。
入力内容はサーバーへ送信されますか?
送信しません。入力検査と計算はブラウザ内で完結し、外部API、Cookie、localStorageを使いません。
対象外条件が1つでもある場合はどうしますか?
確認済みにせず、このページで税額を確定しないでください。複数取引や制度特例を扱える公式の作成コーナー等へ進みます。
対応保険料が通知書にない場合、平均余命から推定できますか?
推定しません。保険会社へその年金額に対応する保険料・掛金を確認してから入力してください。
入力した年金、医療費、所得、贈与、退職金などの情報はこのブラウザ内だけで処理し、外部へ送信・保存しません。共有端末では画面表示とコピー先にも注意してください。