リフィル処方箋の次回調剤予定日|原則上の暦日目安
前回調剤日と投薬期間の日数から、原則上の次回調剤予定日と前後7日の暦日目安を求めます。実際の受付・調剤可否は判定しません。
計算結果
これは前回調剤日を起点に入力した投薬期間を経過する日と、その前後7日を求めた原則上の暦日目安です。処方箋の記載、薬剤、服薬状況、残薬、体調、薬剤師・処方医の確認を置き換えず、処方箋の有効性や実際の受付・調剤可否は未判定です。
- 原則上の次回調剤予定日の暦日目安(年)
- — 年
- 原則上の次回調剤予定日の暦日目安(月)
- — 月
- 原則上の次回調剤予定日の暦日目安(日)
- — 日
- 前後7日の開始暦日目安(年)
- — 年
- 前後7日の開始暦日目安(月)
- — 月
- 前後7日の開始暦日目安(日)
- — 日
- 前後7日の終了暦日目安(年)
- — 年
- 前後7日の終了暦日目安(月)
- — 月
- 前後7日の終了暦日目安(日)
- — 日
使い方
- 処方箋や調剤記録で前回調剤日を確認し、西暦の年・月・日を入力します。制度開始前の日付は扱いません。
- 同じ記録で1回分の投薬期間の日数を確認し、推測や残薬調整をせず整数日で入力します。
- 原則上の次回調剤予定日と、その7日前・7日後の暦日目安を年・月・日に分けて確認します。
- 結果は実際に調剤できる期間ではありません。処方箋の記載と薬剤師・処方医の確認を優先します。
計算式・考え方
前回調剤日を整数の通算日に変換し、入力した投薬期間の日数を加えた日を原則上の次回調剤予定日の暦日目安とします。その通算日から7を引いた日を開始目安、7を加えた日を終了目安として正規グレゴリオ暦へ戻します。日数から1を引く方式は採用しません。
注意事項
- 令和8年度厚生労働省資料では、2回目以降は原則として前回調剤日を起点に投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内と説明しています。
- このページは暦日算術だけを実装します。処方箋の有効性、処方回数、薬剤の種類、用法・用量、服薬継続の適否は判定しません。
- 実際の受付・調剤可否は未判定です。残薬、体調、減数調剤、処方変更、薬局の確認などにより、画面の日付だけでは判断できません。
- 入力下限は制度開始日の2022年4月1日です。2022年3月31日以前は一般の日付加算へ流用せず、制度境界エラーにします。
- 存在しない日付を先に検出し、制度境界と上限の通算日比較はlazy ifで後続評価を止めます。無効日付に二重の範囲エラーを重ねません。
- 日付計算は時刻ベースの日付APIやタイムゾーン補正を使わず、正規グレゴリオ暦の整数通算日だけで行います。
- 入力年2099年、投薬期間999日、結果終了日2100年12月31日は安全に整数日計算を行うための技術上限です。制度の有効期限、処方可能日数、調剤可能期間を示す数値ではありません。
- 制度資料は2026年7月17日に www.mhlw.go.jp/content/001713154.pdf と www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000&dataType=0&pageNo=1 で確認しました。
- 全9結果はコピー不可です。年・月・日の一部だけが注意文から切り離されないよう、R3注意文が見える結果領域内で確認します。
- 入力日と日数はブラウザ内だけで処理し、外部API、Cookie、localStorage、調剤履歴の保存を使用しません。
- これは前回調剤日を起点に入力した投薬期間を経過する日と、その前後7日を求めた原則上の暦日目安です。処方箋の記載、薬剤、服薬状況、残薬、体調、薬剤師・処方医の確認を置き換えず、処方箋の有効性や実際の受付・調剤可否は未判定です。
よくある質問
投薬期間が30日なら29日を加えますか?
この契約では加えません。令和8年度厚労省資料に合わせ、前回調剤日へ30日を加えた日を原則上の予定日目安とします。
表示範囲なら必ず調剤できますか?
できるとは判定しません。表示は暦日上の目安で、実際の受付・調剤可否は未判定です。
2022年3月以前も計算できますか?
できません。このページは制度開始日の2022年4月1日以後だけに限定しています。
時差や時刻で日付がずれますか?
時刻やタイムゾーンを使わず整数日で計算するため、端末の時差補正は入りません。
前回調剤日と投薬期間は利用者のブラウザ内で暦日計算にだけ使い、サーバーへ送信・保存しません。薬剤名、氏名、医療機関名を入力する欄もありません。