一時所得・総合課税分の所得税増加額計算(2025年分以後)
2025年分以後を対象に、一時所得の年間収支、50万円控除、2分の1算入額と総合課税分だけの所得税差を計算します。
計算結果
2025年分以後の公表式に基づく概算・確認用です。表示する税額差は総合課税分だけで、分離課税、平均課税、税額控除を含む最終税額ではありません。所得区分と確認日後の改正を再確認してください。 申告書作成を代替せず、対象外条件は国税庁の作成コーナー、税務署または税理士へ確認してください。
- 収入から直接経費を引いた額
- — 円
- 一時所得の特別控除
- — 円
- 一時所得
- — 円
- 総所得金額への算入額
- — 円
- 総合課税分の所得税増加額(税額控除前)
- — 円
使い方
- 同一年の一時所得に該当する総収入と、その収入を得るため直接要した金額を資料から合計します。
- 源泉分離課税や継続的営利行為などの対象外条件がなく、算入前の総合課税差引額を赤字も含めて確認します。
- 差引額、50万円特別控除、一時所得、2分の1算入額を順に確認します。
- 基準所得条件を確認できる場合だけ総合課税分の所得税差を使い、分離課税・平均課税・最終納付額には読み替えません。
計算式・考え方
E=max(0,A−B)、F=min(E,500,000)、G=E−F、H=floor(G/2)です。総合課税分だけを対象にP0=floor1000(max(0,P))、P1=floor1000(max(0,P+H))へ所得税速算表を適用し、税額増加額は両者の差です。 国税庁No.1490 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm、No.2260 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm を2026年7月16日に照合しました。
注意事項
- このツールは、入力した条件を国税庁などの公表式へ当てはめる確認用の計算機です。所得区分、適用要件、申告義務、納付期限、提出書類を自動判定する税務相談や申告書作成ソフトではありません。結果が0円でも申告不要を意味せず、逆に税額が表示されてもそのまま納付額になるとは限りません。
- 金額は原則として円単位の0以上の整数で入力します。一時所得ページの『算入前の総合課税差引額』だけは、所得控除を引き切れない状態を負数で入力できます。万円単位へ直した値、概算の割合、帳簿と異なる丸め済み金額を入れると、1円・100円・1,000円単位の法定端数処理を正しく再現できません。
- 税の計算では、同じ『切捨て』でも適用する段階が異なります。課税所得の1,000円未満、税額の1円未満、納付税額の100円未満を入れ替えると境界付近だけでなく高額域でも差が出ます。本ツールは整数比で順序を固定し、表示上のカンマや小数表示を計算値へ戻して再利用しません。
- 所得税の速算表は、課税所得を1,000円未満切捨て後、5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の各区分と対応する控除額へ当てます。ここでいう控除額は所得控除ではなく速算表上の税額控除値です。入力前の所得控除や申告後の税額控除と混同しないでください。
- 令和7年分以後の極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置は、単一の課税所得欄だけでは判定できません。医療費控除と一時所得の税額差は、基準所得金額が3億3,000万円以下と確認できる場合だけ表示し、未確認では控除額や所得額を残して税額差だけを算出対象外にします。
- 支払年に適用される特別所得税(復興特別所得税・防衛特別所得税)を含む源泉徴収額を扱うページと、それらを含めない所得税速算表の差額を扱うページがあります。結果名を確認し、異なる結果同士を合算したり、確定申告の還付額へ読み替えたりしないでください。
- 外国税額控除、住宅ローン控除、配当控除、予定納税、源泉徴収済額、住民税、社会保険料、定額減税など、ページで入力しない項目は結果に含みません。対象外条件があるときは数値を推測して埋めず、国税庁の確定申告書等作成コーナー、所轄税務署または税理士へ確認してください。
- 確認欄は形式的な同意ボタンではありません。制度の適用可否や入力資料の意味を金額から推定しないための安全条件です。支払者、受贈者、贈与者、申告書の提出状況、同年の他の取引などを資料で確認できない場合は『確認済み』を選ばず、計算対象を狭めてください。
- 結果の内訳は、どの控除をどの順で使ったかを後から照合するために表示します。最終税額だけを転記せず、入力年、区分、控除前後の金額、端数処理、算出対象外表示を一緒に記録してください。制度改正や公式資料の訂正があった場合は、確認日と対象年を再確認して再計算します。
- 計算結果を別の年分へ流用しないでください。控除額や適用要件が同じように見えても、年齢判定日、贈与日、支払日、申告書の提出期限、支払年に適用される特別所得税(復興・防衛)の扱いなどが異なる場合があります。端末時刻から対象年を推定せず、確認した年区分だけを使い、公式資料の名称・確認日・入力根拠を保存してください。
- 同じ名称の金額でも、制度上の定義と日常語は一致しないことがあります。収入、所得、課税価格、所得控除、税額控除、源泉徴収額を読み替えず、入力欄の説明と公式資料の該当欄を一対一で対応させてください。金額の出所も記録します。
- 入力値と計算は利用者のブラウザ内だけで処理し、外部APIやサーバーへ送信しません。CookieやlocalStorageへ税務情報を保存せず、WordPress本文・追加CSS・追加JavaScriptで完結する静的ツールを前提にしています。ただし共有端末では画面表示、ブラウザ履歴、コピー先の管理にも注意してください。
- 本ページは概算・検算用であり、確定申告書、贈与税申告書、源泉徴収票、退職所得の受給に関する申告書の作成を代替しません。対象外条件、複数取引、国外関係、納税猶予、評価が必要な財産などがある場合は、国税庁の作成コーナーまたは税務署・税理士へ進んでください。
- 対象は営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外で、労務や資産譲渡の対価でもなく、源泉分離課税の対象でもない一時所得です。懸賞、生命保険の一時金などでも事実関係により区分が変わるため、名称だけで一時所得と決めません。
- 総収入Aと、その収入を生じた行為または原因に直接要した金額Bは同一年分を合計します。家計費、間接費、収入と直接対応しない支出をBへ含めません。BがAを超える場合は差引を0円とし、負の一時所得を給与所得などから差し引かない契約です。
- 差引E=max(0,A−B)から特別控除F=min(E,500,000円)を引いた額が一時所得Gです。総所得金額へ算入するHはGの2分の1で、1円未満を切り捨てます。特別控除は収入ごとではなく、その年の一時所得全体で最大50万円です。
- 税額差入力Pは、一時所得を除く総合課税所得から所得控除を引いた、1,000円未満切捨て前の差引額です。所得控除を引き切れない場合は負数のまま入力し、給与収入、総所得金額、手取り額を代用しません。
- 算入前P0=floor1000(max(0,P))、算入後P1=floor1000(max(0,P+H))として所得税速算表の差を出します。Pが負なら未使用の所得控除が一時所得算入額Hを先に吸収します。分離課税所得への控除移動、平均課税等の特別計算は含めません。
- このページ全体は、高所得者向け負担適正化措置の確認欄を含むため2025年分以後、2026年7月16日の確認日現在の制度を対象にします。7段の所得税速算表自体は2015年分以後ですが、2015~2024年分へこのページを流用しません。確認日後の改正や一時所得区分の変更は対象年の国税庁資料で再確認してください。
- 一時所得の算入で税率区分をまたぐ場合、Hへ現在の限界税率を一律で掛けるだけでは一致しません。例えば算入前200万円、算入100万円なら、200万円部分は10%区分、増加後300万円までの差を速算表同士で比較し、増加額100,000円を得ます。
- 5年以内の一時払養老保険等で20.315%の源泉分離課税となるもの、事業・雑所得と判断される継続的行為、暗号資産や競馬等で所得区分が争点になるもの、損益通算計算書が必要な赤字があるケースは対象外です。
- 代表例は総収入300万円、直接経費50万円で、差引250万円、特別控除50万円、一時所得200万円、総所得金額への算入100万円です。一時所得算入前の課税所得200万円なら税額控除前の所得税増加額は100,000円です。
- 境界では総収入500,000円、直接経費0円なら特別控除が差引額と同額になり、一時所得・算入額・税額差はすべて0円です。総収入400,000円、直接経費500,000円でも赤字を出さず0円で止めます。
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 公式資料(2026年7月16日確認): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kiwataka/index.htm
- 2025年分以後の公表式に基づく概算・確認用です。表示する税額差は総合課税分だけで、分離課税、平均課税、税額控除を含む最終税額ではありません。所得区分と確認日後の改正を再確認してください。 申告書作成を代替せず、対象外条件は国税庁の作成コーナー、税務署または税理士へ確認してください。
よくある質問
結果をそのまま申告書や納付額へ使えますか?
使えません。確認済みの限定条件での概算・検算値です。申告書作成コーナー、税務署または税理士で最終確認してください。
入力内容はサーバーへ送信されますか?
送信しません。入力検査と計算はブラウザ内で完結し、外部API、Cookie、localStorageを使いません。
対象外条件が1つでもある場合はどうしますか?
確認済みにせず、このページで税額を確定しないでください。複数取引や制度特例を扱える公式の作成コーナー等へ進みます。
収支が赤字なら給与所得から差し引けますか?
この計算では差し引きません。一時所得の差引を0円で止め、他所得との損益通算を行いません。
入力した年金、医療費、所得、贈与、退職金などの情報はこのブラウザ内だけで処理し、外部へ送信・保存しません。共有端末では画面表示とコピー先にも注意してください。