源泉徴収税を手取額から逆算(対象・消費税額確認済み)

源泉徴収税を手取額から逆算(対象・消費税額確認済み)

希望する手取入金額と確定済みの消費税等額から、国税庁の手取契約式で報酬本体、税込請求総額、源泉徴収対象額、源泉税を逆算し、再構成差額も表示します。

入力

非居住者等は国内源泉所得、恒久的施設、租税条約、届出で税率が変わるため、選択すると計算を停止します。居住地国ではなく税法上の区分を確認してください。

支払者の源泉徴収義務、報酬の実態、例外をこのツールは判定しません。契約・請求書・専門家確認に基づく選択を数値へ反映します。

実際に受取人へ振り込む税込みの手取額を、円単位で入力します。

税率や丸めを推測せず、別途確定した請求書上の税額を入力します。課税なしは0円です。

国税庁の取扱いに合わせ、明確区分なら報酬本体、区分がなければ消費税等込みの金額を対象にします。税率を推測せず、実際の税額を別欄へ入力します。

使い方

  1. この逆算式が使える居住者個人への二段階税率の報酬かを確認し、非居住者等や司法書士等の別式には使いません。
  2. 希望する実際の手取入金額と、別途確定した請求書上の消費税等額を円単位で入力します。
  3. 消費税等が請求書で報酬本体と明確に区分されているかを選びます。税額を自動推測しません。
  4. 逆算した本体、税込総額、源泉税に加え、再構成手取額と希望額との差が0円かを確認します。

計算式・考え方

源泉徴収対象額から税を引いた手取部分Nが897,900円以下ならA=floor(N÷0.8979)、897,900円を超えるならA=floor((N-102,100)÷0.7958)です。明確区分された消費税等額Vを別途加算する契約ではN=希望手取額-V、区分なしではN=希望手取額です。Aへfloor(A×0.1021)またはfloor((A-1,000,000)×0.2042+102,100)を再適用し、税込総額から差し引いて検算します。国税庁タックスアンサーNo.2792『手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法』(nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm)を2026年7月16日に照合しました。

注意事項

  • 国税庁No.2792は、税率10.21%の手取契約なら手取額÷0.8979、二段階税率で手取額が897,900円を超える場合は(手取額-102,100円)÷0.7958と示しています。897,900円は源泉徴収対象額100万円から102,100円を引いた手取額に対応します。この境界を税込請求総額や消費税等込みの入金額と混同しないよう、本ページでは源泉税と対応する手取部分を内部で分けます。
  • 消費税等が報酬本体と明確に区分され、源泉徴収対象から外す取扱いを使う場合、実際の入金額には本体の税引後額と消費税等額が含まれます。そのため希望入金額から確定済み消費税等額を先に引いた金額をグロスアップします。区分がない場合は税込総額全体が源泉徴収対象となるため、希望入金額全体をグロスアップします。
  • 本ページは消費税等額を報酬本体×10%として自動計算しません。税率、課税・非課税・不課税、軽減税率、端数処理、インボイスの記載、税込契約か税別契約かによって請求書上の額が異なるためです。先に契約と請求書の方法で税額を確定し、その実額を入力することで、源泉税の丸めと消費税計算の丸めを混ぜない設計にしています。
  • 逆算したAは円未満を切り捨て、Aから源泉税を1円未満切捨てで計算します。国税庁の10万円手取例では100,000÷0.8979=111,370円、源泉税11,370円、差引100,000円です。入力によっては丸め順で候補額が複数あり得るため、本ページは一つの公式式候補を示し、最後に税込総額-源泉税を再計算した差を必ず表示します。
  • 希望額との差が0円でない場合は、そのまま請求書へ転記せず、1円単位で本体額、税額、源泉税を再確認してください。差が0円でも対象判定が正しい証明にはなりません。計算が整合することと、契約・税法上その支払に源泉徴収が必要であることは別問題です。
  • この式は原稿料・講演料、弁護士・税理士等のように100万円まで10.21%、超過部分20.42%となる報酬を想定します。司法書士、土地家屋調査士、海事代理士は1回の支払額から1万円を引く別式であり、この逆算を使えません。広告宣伝賞金、外交員、ホステス等にも別の控除や対象範囲があり、一覧表のように一律適用しないでください。
  • 受取人が内国法人で源泉徴収しない選択なら、源泉税は0円で、源泉徴収対象に対応する手取部分をそのまま総額へ戻します。これは消費税額や法人税を計算するものではありません。受取人が非居住者または外国法人なら、国内源泉所得と租税条約により率や届出が変わるため、エラーとして停止します。
  • 10.21%・20.42%は所得税へ特別所得税合計2.1%相当を加えた率です。2026年12月までは復興特別所得税2.1%、令和8年度改正後の2027年1月以後は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%の合計2.1%となるため、グロスアップの合計率は変わりません。復興特別所得税は令和29年12月31日まで延長され、防衛特別所得税は2027年以後当分の間です。国税庁2026kaisei.pdfと財務省改正資料を2026年7月16日に確認しました。支払年を入力しないため税目別内訳は表示せず、2048年以後は固定式を流用しません。
  • 逆算結果は請求書作成の補助であり、支払調書、法定調書、帳簿、確定申告、納付書を自動作成しません。源泉徴収税は受取人の最終的な所得税額そのものではなく、確定申告等で精算される場合があります。支払者の納期限や納期の特例も報酬区分で異なるため、別途確認してください。
  • 国税庁が示す手取契約の逆算式を、居住者である個人への10.21%・20.42%の二段階報酬に限定して再現します。消費税等は自動計算せず実額入力とし、請求書上の明確区分を利用者が確認します。源泉徴収義務、対象報酬、非居住者、司法書士等の1万円控除、配当・利子、税率改正、請求書の端数処理を判定しません。差額表示を必ず確認し、実際の契約・支払・納付・申告額の確定には使わず、公式資料または税務専門家で最終確認してください。

よくある質問

消費税10%を自動で足さないのはなぜですか?

課税区分、税込・税別契約、端数処理、請求書記載を計算だけで決められないためです。実際に確定した税額を入力します。

手取額897,900円は何の境界ですか?

源泉徴収対象額100万円から10.21%の102,100円を引いた手取部分の境界です。税込総額の境界ではありません。

司法書士報酬の手取契約にも使えますか?

使えません。司法書士等は同一人への1回支払額から1万円を差し引く別式です。

差が0円なら税務上正しいですか?

数値上の再構成が一致しただけです。源泉徴収義務、対象報酬、消費税区分、支払日などの法的判断は別に必要です。

入力した報酬額、税額、手取額、受取人区分はブラウザ内だけで計算され、このツール自体からサーバーへ送信・保存しません。請求書や支払情報をコピー、共有、保存するときは、個人情報と取引情報の取扱いに注意してください。